個人事業主 株主優待の雑所得計上について
こんにちは、質問させてください。
個人事業主として細々とお金を稼いでいます。
ただ、主人の配偶者控除の範囲内、扶養の状態で働きたいので、青色申告の控除と基礎控除の額までの収入としています。
ただ今年は少し株を扱い、株主優待をそこそこの額分、受け取ると思います。
そこで質問です。
①個人事業主で青色申告をしているので、雑所得は1円でも得ると、申告の対象であっていますか?
②扶養を外れることを望んでいないのですが、その場合は雑所得はいくらまで抑えれば問題ないのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
①相談者様が青色申告で申告をされるのであれば、雑所得は1円でも申告の対象になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ありがとうございます!
1円でも申告ですね!青色申告も、控除は受けられませんが雑所得を申告する箇所はありましたよね。
そして、①青色申告の控除後の事業所得と、②雑所得を足した金額が③48万以下なら扶養内ですね!
分かりやすくありがとうございます!!
ちなみに重ねて質問申し訳ありません。
主人の会社に年末調整の際、私の所得を報告する時は、この③で出た金額をお伝えすれば良いのでしょうか?

出澤信男
ご主人の年末調整の時は、相談者の合計所得金額の見積額を報告することになります。
出澤先生、ありがとうございます。
控除後の事業者所得
と
雑所得
の合計の見込み額を主人に報告って感じですね!
すっきりしましたー(T ^ T)
本当にありがとうございます!
本投稿は、2022年05月25日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。