青色専従者である妻に雑所得があった場合の節税方法
夫が個人事業を営んでおり、妻である私が青色専従者給与をもらっています。
今までは私の所得は専従者給与のみだったのですが、今年、仮想通貨を利確した事により雑所得があります。計算すると税金がとても高くなってしまったので、少しでも節税できればと思い、idecoや一般NISAへの加入を考えています。(小規模企業共済は元々加入しています)
給与所得(1800000)と雑所得(6500000)を合わせた金額から、小規模掛金、ideco、一般NISA、を控除する事は出来るのでしょうか?
控除できるのは給与所得の範囲内でしょうか?
ご教示頂けましたら幸いです。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
確定申告において、給与所得(1800000)と雑所得(6500000)を合わせた合計所得金額から、小規模掛金、idecoは控除できます。なお、nisaは所得控除の対象ではないと思います。
出澤先生、お返事頂きましてありがとうございます!
そうでした、NISAは出来ませんでした(^^ゞ
給与所得1800000内だと控除できるが、それ以上になると雑所得の範囲になるので控除出来ない、という認識で合っていますでしょうか?

出澤信男
所得控除は、雑所得を含めた合計所得金額から控除できます。
出澤先生、お返事ありがとうございます!
雑所得でも控除できるのですね。つまりこの場合、控除額が1800000円以上あっても良いという事で良いでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
この度は分かりやすいご回答、ありがとうございました!
本投稿は、2022年06月02日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。