[節税]65万の控除と、扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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65万の控除と、扶養について

超初心者で無知なので、
変な質問でしたらすみません。



夫が自営です。

国保です。

妻の私は夫の扶養に入ってます。


私がもし、
個人事業主として収入を得ることになり、
夫も私も青色申告するとしたら、


①夫は65万の控除を受けられると思いますが、私は私で65万の控除を受けられますか?

②私も65万の控除を受けられて、私の所得が38万以下になった場合、
夫の配偶者控除を受け続けることはできますか?

③私も65万の控除を受けられて、私の所得が38万以上になった場合、
夫の扶養ははずれてしまうのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

65万の控除と、扶養について

超初心者で無知なので、
変な質問でしたらすみません。
夫が自営です。
国保です。
妻の私は夫の扶養に入ってます。

私がもし、
個人事業主として収入を得ることになり、
夫も私も青色申告するとしたら、

①夫は65万の控除を受けられると思いますが、私は私で65万の控除を受けられますか?
②私も65万の控除を受けられて、私の所得が38万以下になった場合、
夫の配偶者控除を受け続けることはできますか?
③私も65万の控除を受けられて、私の所得が38万以上になった場合、
夫の扶養ははずれてしまうのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

所得税については、ご質問の①、②、③すべて、貴方の認識の通りとなります。
只、③については、配偶者控除は適用が無くなりますが、配偶者特別控除が一定の所得まで適用となります

国保については、世帯単位となりますので、国保に加入している全員の所得を基に計算します。(国保では被扶養者の考えがなく、加入者全員か被保険者となります)

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに



本投稿は、2017年08月02日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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