事業用資産の買い替え特例の計算
買い替え特例が適用できますか?
東京で土地120坪に立つ賃貸マンションを1億円で売ろうとしています。建築会社から買い替えたらどうかと勧められていて、100坪で1億3000万円の土地を紹介されて、そこに2億のアパートを建てるのはどうかと提案されています。
買い替え特例で譲渡税は払わなくていいから、1億円の売却資金がそのまま土地購入資金に充てられるはずだと言うのですが、本当にそうできるのでしょうか?色々なホームページを見る限り大丈夫そうですが、万が一が起こると手持ち資金がないため心配です。
教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
記載の文面だけだと大丈夫そうですが、細かい条件も沢山ありますし、譲渡税を払わなくていいとしても、採算があうのかという問題もあると思います。個別に税理士さんに相談したほうがいいのではないですか。税金をはらっても、現金で確保しておけば何も心配ないようにも思います。

事業用資産の買い換え特例は譲渡所得税が0になるわけではありません。
譲渡資産の譲渡価額≦買い換え資産の取得価額の場合、譲渡所得の20%(一定の場合は30%又は25%)に対して譲渡所得税が生じます。
譲渡所得税が生じないとすれば、取得費+譲渡費用≧譲渡価額で譲渡所得が生じないときです。この点はご記載の文面からはわかりません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm

安島秀樹
正確には前田さんの言う通りです。なにもしないときの80%引きの納税ということです。建設会社の売り込みは慎重に検討することをおすすめします。
本投稿は、2022年06月18日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。