出張宿泊日当を定額支給の場合、友人宅宿泊でも、税務署として損金計上認める?
出張宿泊日当を定額支給の場合、友人宅宿泊でも、税務署として損金計上認める?
仕事で日を跨ぐ出張をした場合に、友人の家や親族の家に宿泊するとき領収書が出ませんが、
どこに泊まったかは関係なく日当定額支給が出る規定が社内にあります。
これは税務署としても問題なく日当として損金計上になりますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
税務署の問題ではなく、会社の問題です。
会社は良いのですね。
それならば、正しい日当ではないですか?
本投稿は、2022年07月07日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。