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生前贈与加算と相続税、贈与税について

お世話になります。

例えば、唯一の財産である500万円を相続人1人へ全額贈与したとして、被相続人がその直後に亡くなってしまった場合、これは生前贈与加算として贈与ではなく相続財産とみなして扱われるということをみました。

似た状況にあるのですが、この場合、どういう方法がもっとも節税になりますでしょうか?
以下の方法で差し支えないのでしょうか?

・生前贈与を行う
 結局生前贈与加算で相続財産とみなされても、基礎控除以下の相続になるので贈与税も相続税も支払う必要がない・・という認識

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則、相続開始の年に贈与を受けた財産については贈与税は非課税で相続税の対象(基礎控除額以下の場合相続税申告納税不要)となりますが、相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります。
したがって、贈与直後といえども年をまたいで相続が開始された場合やあなたが財産を全く相続しなかった場合は、贈与税の申告納税が必要となります。

中田先生

勉強になります。
ありがとうございます。

あくまで相続財産があることが前提になっていて、財産すべてを贈与して相続財産を発生させないようにまでしてしまったりすると、かえって贈与として申告納税対象となるのですね・・
自身に都合よく解釈していました・・

相続財産としては、被相続人のアパート賃借権とわずかばかりの預金や株式が残っており、それを相続予定ですので、その場合であれば贈与分を併せたとしても基礎控除以下の相続財産として、相続税も贈与税も生じないということになりそうですね。

国税庁の電話相談ですと、相続財産としてみなされると同時にその額なら贈与税もかかるとの見解で、贈与せずに相続を待っていればよかったとのお話でしたので、不安になりご相談させていただきました。

改めまして、ありがとうございました。

先述のとおり、相続開始の年に贈与を受けた財産については原則、贈与税非課税です。
電話相談は、相続開始の年ではない相続開始前3年以内の贈与についての回答だと思われます。

本投稿は、2022年07月20日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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