代表の車の扱いについて
お世話になります。
代表の個人名義で買った車(8年落ちの中古車です)の代金を少しでも会社の経費にすることはできますか?
全額経費にする方法や、一部でも経費にする方法と、出来る場合の仕訳の仕方など教えて頂きたいです。
税理士の回答

竹中公剛
代表の個人名義で買った車(8年落ちの中古車です)の代金を少しでも会社の経費にすることはできますか?
全額経費にする方法や、一部でも経費にする方法と、出来る場合の仕訳の仕方など教えて頂きたいです。
全額も一部もできません。
個人からの賃貸ならできますが・・・個人も売上に計上します。
個人からの賃貸ならできますが
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自宅を仕事場として使う場合に行っているような個人から法人への賃貸契約ということでしょうか。
個人も売上に計上します。
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代表が個人事業主として青色申告などが必要ということでしょうか。

竹中公剛
個人からの賃貸ならできますが
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自宅を仕事場として使う場合に行っているような個人から法人への賃貸契約ということでしょうか。
仕事場がどこでも良いです。月いくらで、個人から・・・法人に賃貸する。・・・といことです。契約書を作成ください。
契約書で、100%貸す場合には、
自動車税・車検・などは、会社で支払う、でも良いと考える。
任意保険は、法人での契約が可能と考える。
個人も売上に計上します。
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代表が個人事業主として青色申告などが必要ということでしょうか。
車の賃貸のみで、事業かどうか=青色ができるかは、疑問ですが・・・
個人での所得税の申告も、考えていくということです。
契約書で、100%貸す場合には、
自動車税・車検・などは、会社で支払う、でも良いと考える。
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私用でも利用するため、仮に契約書で折半とする、と取り決めをすれば、自動車税や車検なども折半して会社の経費に入れられるでしょうか。
個人での所得税の申告も、考えていくということです。
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確定申告内で申告すればよく、青色申告の申請を必ずしもする必要はない、ということでしょうか。
年間いくらまでなら申告の必要がないというボーダーはありますか?

竹中公剛
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私用でも利用するため、仮に契約書で折半とする、と取り決めをすれば、自動車税や車検なども折半して会社の経費に入れられるでしょうか。
そのようになると考えます。
個人での所得税の申告も、考えていくということです。
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確定申告内で申告すればよく、青色申告の申請を必ずしもする必要はない、ということでしょうか。
車を一台課すのは事業ではないと考えるので、青色申請はできないと考えます。
年間いくらまでなら申告の必要がないというボーダーはありますか?
利益が20万というのが、所得税の決まりです。
早々にありがとうございます。
仮にですが、120万円で取得した自動車で5年位は乗るだろうという考えの場合、120万円÷60ヶ月✕使用割合50%で月1万ずつ経費にするのは妥当でしょうか。
年12万円の利益なので、申告も必要ないと思って宜しいでしょうか。

竹中公剛
仮にですが、120万円で取得した自動車で5年位は乗るだろうという考えの場合、120万円÷60ヶ月✕使用割合50%で月1万ずつ経費にするのは妥当でしょうか。
経費は、計算は、車の減価償却です。
5で割りません。
120-6です。6は新車などです。が、中古車でも、6でよいです。
1,200,000÷6=*50%=100,000円ですね。
ありがとうございます。
この場合ですと、年間10万の賃料設定ということでしょうか。

竹中公剛
この場合ですと、年間10万の賃料設定ということでしょうか。
そうすると、利益が出ません。
いいですね。
契約書には、タイヤの交換・消耗品なども入れてください。
どのように法人が負担するのかを・・・。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2022年07月30日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。