節税のためのマイクロ法人設立について
30代夫婦で別々に個人事業主をしています。
子供は二人います。
主人は飲食店経営、私(妻)は宿泊施設経営をしております。
私は、普段、宿泊施設をしながら、主人の飲食店の方に勤務していますが、個人事業主のため、専従者にはなれず、無給での勤務となっております。
そこで、いくつか質問があります。
①主人名義のマイクロ法人(合同会社)を作りたいのですが、私名義の宿泊施設を主人名義の合同会社にすることは可能でしょうか?
①-1 できる場合、宿泊施設の許可証や、水道電気等の支払い名義はそのまま私の名前でも大丈夫なのでしょうか?
②通信販売での事業も始める準備をしており、売上はどれくらいになるかまだ分からないのですが、こちらの事業を主人名義の合同会社にし、私は個人事業主をやめ、主人の専従者になるべきかも悩んでいます。
ただ、通信販売のアカウントは私の名前で作っています。私の名前のアカウントで、主人の名前の会社の売上にはできるのでしょうか?
マイクロ法人を作ることで、節税メリットがありそうなので、作りたいのですが、どういう方法があるか模索中です。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
①-1 可能です。ご質問者様が合同会社の社員(株式会社で言う株主兼取締役の立場)になれば良いと思います。
①-2 許認可は無理ですね。合同会社で改めて申請してください。水道光熱費は②で回答します。
② 税法では「実質所得者課税の原則」という考え方があり、所得税法では第12条に定められています。これは、名義がどうであれ、実質的な所得が帰属する人に課税すべきだよね、ということです。結論から言えば、単に名義だけの問題であれば確定申告で主張することは可能です。ただ、税務署から「え、ほんとに?」と変に疑われるのもバカバカしいので、所得の帰属主体と名義は合わせておいた方が良い、と言われているのはその通りだと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
追加での質問となるのですが、
①私が合同会社の社員となった場合、主人は役員報酬、私は給料をもらうという形になるのでしょうか?その場合、社会保険等は、主人の扶養という形は取れるのでしょうか?私は私で、自分の分を払わないといけないのでしょうか?
②主人の合同会社の社員、主人の個人事業主の専従者の両方になることはできるのでしょうか?できないとしたら、どちらになる方が節税効果は大きいのでしょうか?
こんにちは。
① 合同会社の場合、役員のことを「社員」と言います。先に申し上げたのは、お二人ともが役員になって、お二人ともが役員報酬をもらうということで良いのではないでしょうか?という意味でした。「社員」ではなく従業員という立場になることもできますが…(難しいので詳細は割愛しますが)税務調査で「みなし役員」と認定される可能性もあるので留意が必要です。
なお、常勤の「社員」であれば役員報酬がゼロでなければ社会保険への加入義務がありますので、ご主人の扶養になることはできません。
② 細かく申し上げると少し難しいのですが…両方になることはできない、と理解してください。そして、どちらの方が節税効果が高いかは人や状況等によって様々です。個人情報等を実際にお伺いしないと、どちらが得になるかは判断できませんね…。
お忙しい中、お返事ありがとうございました。
ご回答いただき、主人は、個人事業主として飲食業を、マイクロ法人では通信販売、
私は個人事業主のまま、宿泊業をする形にしようかなと今のところ思っております。
合同会社設立にあたってなのですが、タイミングなどは特に気にしなくて大丈夫でしょうか?
こんにちは。
現状、給与所得がないのであれば、給与所得控除の55万円を有効に活用できたら良いと思います。特に詳しい事情がわかりませんが、記載頂いた内容から察するに、早めに法人を作った方が節税にはなりそうです。ただ、法人設立でもちろん手間・コストも増えるので…総合判断ですね。
いつもご丁寧な回答をありがとうございました!
本投稿は、2022年08月30日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。