外国法人へのコンサルティング料金支払いについて
以下のケースでの、源泉徴収についてお教えいただければ幸いです。
条件
1・経営についてコンサルティングを受ける会社=日本国内法人
2・コンサルティング会社=ケイマン諸島籍のコンサルティング会社(日本法人・支店はございません。)
3・コンサルティング場所=メールにてコンサルティングを受けております。
ケイマン諸島との租税条約等も踏まえた上で、源泉徴収が必要かどうかお教えいただければ幸いです。
また、
条件3の場所ですが、これが、外国にて口頭・書面にて行われた場合は非課税かと思いますが、
・コンサルティング会社の社員が日本に滞在中、日本国内から海外サーバーを通じてメール
・コンサルティング会社の社員が日本に滞在中、日本国内からメール
・外国から日本国内へ向けてメール
にてコンサルティングを行った場合の源泉徴収についてもお教えいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
コンサルティングは、原則として役務提供、と理解されているところです。
ですので、日本国内にコンサルタントの人が来日せず、外国にいるままで提供されるということであれば、内容が著作権などに該当する場合を除き、日本に支店等もないということですので、外国法人の国内源泉所得には該当しないと考えられますので、支払者の源泉徴収は不要と思います。
メールで行うコンサルティングを前提に、日本国内にたまたまコンサルタントが、他の用事で来ていた、その際に日本国内からメールを打って送信した、ということについては、現実にそのようなことが起こりうるのか若干疑問ですが、先方は日本国内からメールしているかどうかは容易に判断できないのではないかと思います。
日本国内に来日しているため、税務署としては、来日して役務していると認定できる要素がある。原点に戻ってコンサルティングは役務所得と整理されている部分もありますので、源泉徴収が必要と判断されるリスクはあるものと思います。
来日した場合でも、租税条約で自由職業者免税が定められていれば、届出書の提出など条約免税手続きにより、源泉徴収不要とされる国もありますが、ケイマン諸島の場合には、自由職業者免税は条約で定めていませんので、その意味では条約で免税になることはないであろうと思われます。
以上取り急ぎでした。
久川先生
ご回答ありがとうございました。
先生のご回答、参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年09月06日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。