社会保険の節約と事前確定届出給与に関する届出
現在合同会社の設立のため、定款を検討しています。
設立会社は一人社長で、私は代表社員となります。
社会保険の節約のため、いくつか疑問点がございますので、
ご教授いただけると幸いです。
●役員賞与に重みを付ける件について
設立会社での報酬を
月60万x12ヵ月=720万円
と考えておりましたが、社会保険の節約のため、
月10万x12ヵ月+役員賞与600万=720万円
とし、「事前確定届出給与に関する届出」の提出をしたらと考えております。
Q1)このようなことは税務署としては認めるのでしょうか?
●家内の帳簿業務について
私は副業可能なサラリーマンで、
家内に年間130万未満(サラリーマンの扶養)で帳簿のアルバイトをお願いしようと思います。
しかし、今後、私が定年退職した後、家内にも大きく業務を担ってもらうと考えると
長期戦略としては、ある程度出資させ定款に役員として加えておいたほうがいいとも考えます。
現在家内は別途副収入が年間30~80万ほどあって、定額報酬では130万を超える恐れがあります。
Q2)役員であっても、アルバイトをさせるということは可能でしょうか?
Q3)月4万x12ヵ月=48万円の報酬としておき、
別途の副収入が低い年は役員賞与を合計130万未満になるように加える。
「事前確定届出給与に関する届出」は提出する。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税理士の大野です。
Q1について
このような社会保険料節約スキームを薦めるセミナーや解説サイトをちょくちょく見かけますね。
私が知る限り、税務に関してこの件が直接裁判で争われた事例はありません。
そのため、大丈夫かどうか断言できるものではないと判断します。
また、倫理上この手のスキームを認めてよいのかという別の問題もあります。
Q2について
役員であってもアルバイトをすることは可能です。
ただし、役員の職務内容に対して、アルバイトの仕事量が多すぎる場合は役員報酬が認められない可能性があります。
Q3について
ご質問の中では、これが一番気になります。
社会保険における年収は税金の扶養とは異なり、1月から12月の期間で判定しません。
詳しくは社会保険労務士にご相談されていかがでしょうか。
Q1について
ありがとうございます、もう少し検討してみます。
Q2について
アルバイトの場合、役員報酬は0円を考えており、家内への支払いはもっぱらアルバイトのみを考えております。
それも税務上は問題がないでしょうか?
役員なのにアルバイトとして働いてもらうのも、変な気もしたので。
Q3について
以前、サラリーマンしている会社に問い合わせたところ、
収入基準
1)働き始めてから今後1年間で130万円未満か否か
2)1月から12月の1年間で130万円未満か否か
でした。
この判断ではよい気もしますが、社会保険労務士にも相談してみます。
もう一点書き忘れました。
「事前確定届出給与に関する届出」の提出は、
決算が9月で、役員賞与をを9月にしますと、いつまでに出さなければならないものでしょうか?
結局のところ、まだ法人初年度で
利益が上がれば出せて、上がらなければ出せない建付けなので
役員賞与に重みがあることもあろうかと思っております。
よろしくお願いいたします。

再度回答します。
Q2について
失礼しました。
アルバイトというのを最初のご質問の副収入のことと勘違いしておりました。
ご相談者様のご家族である場合、役員登記をしているかどうかに関わらず「みなし役員」として役員と同様の取り扱いが必要です。
そのため、ご相談者様の会社において時給計算のアルバイトやパートといった賃金は問題があります。
ただし、毎月一定の経理事務などを担当し、その仕事量や内容に見合った定額の賃金(役員報酬)であれば認められることになります。
Q3について補足
概ね1)のご認識のとおりになりますが、例えば来年1月に賞与の支払いをする事前届出をして、今日から1年間の収入が副収入を含めて130万円に収まるかどうかの判断は微妙という意味で回答させていただきました。
追加のご質問について
提出期限については、会社設立第1期目については設立日から2カ月以内です。
2期目以降は何パターンかありますが、多くの場合は毎年の定時株主総会から1か月以内です。
本投稿は、2022年09月15日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。