地積規模の大きな宅地の評価の適用について
宅地相続における地積規模の大きな宅地の評価についてです。この評価の税制上の措置は相続に限った措置でしょうか。それとも節税を目的として他に利用できることはないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署で管理職をしておりました。
地積規模の大きな宅地の評価を使うケースは、相続税、贈与税、中小企業の株式(取引相場のない株式)などの課税価額の計算以外には、通常使いません。
これは、評価の手法の一つで、特に節税に利用できるものでもありません。
本投稿は、2022年09月15日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。