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バーチャルオフィス利用時の法務局、税務署等の届け出の件

法人設立にあたり、バーチャルオフィスを登記上の本社住所とし(住所の利用のみ)、仕事は自宅で行うことを考えています。(自宅住所の公開を防ぐことと、横浜・東京都内の何か所かの貸し会議室を利用できるため)
自宅と同じ市に、バーチャルオフィスがあればよかったのですが、同じ県内では横浜市が近いところでした。
そこで、「バーチャルオフィスは横浜市」、「自宅は神奈川県の別の市」という場合、会社設立の本社は横浜市のバーチャルオフィスとした場合、以下の点をお教え願えますでしょうか?
質問1)法務局について、自宅住所の管轄の法務局に設立申請を提出することでいいのでしょうか?ちなみに、自宅の管轄の法務局の範囲を調べたところ、横浜市・川崎市を除くいくつかの市とありました。
質問2)税務署への届け出は、「本店又は主たる事務所の所在地は、横浜市のバーチャルオフィス」、「納税地は、自宅の住所」とし、税務署は自宅住所の管轄に届出書を提出できるのでしょうか? また、可能な場合の注意点は、ございますでしょうか?
質問3)市役所への届け出も、税務署と同様に、「本店又は主たる事務所の所在地は、横浜市のバーチャルオフィス」、「納税地は、自宅の住所」とし、自宅住所の市役所で行えるのでしょうか?
また、その場合、法人住民税は、「横浜市」と「自宅住所の市」の両方ではなく、「自宅住所の市」のみのへの支払いは可能でしょうか?
また、可能な場合の注意点は、ございますでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

バーチャルオフィスの利用は増えていますね。
専門家ですが、バーチャルオフィスと実態に疑問があり、質問者様と同じ内容を問い合わせしたことがあります。
税務署、市役所も本店登記の場所を納税地と回答されました。法律がそのように定めいることを分かった上で確認しましたが。


法務局については問い合わせをしていませんので、ご自身で聞いてみてはいかがでしょう。その後に税務署、市役所にも聞いてみてください。
納税地の選択を納税者が行うことはできません、と回答されるかと思いますが、もしかしたら何か対応をしてくれる市役所はあるかもしれません。

本投稿は、2022年10月15日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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