個人が法人成りした場合の既存在庫について
古物商を個人から法人成りしたものです。
個人時代に仕入れた在庫を法人へ移管しようと思っております。
当時の仕入れ金額=で法人への売却?は問題ないものなのでしょうか。
その場合、個人としては売買による利益は発生しないので課税対象とはならないのでしょうか。
また資本金の関係で、総額を1度では払えないので複数回に分けての支払いは可能でしょうか。
税理士の回答

出澤信男
当時の仕入れ金額=で法人への売却することで問題ないと思います。個人は、法人への売上、法人は個人からの仕入になります。。
回答ありがとうございます。
支払については法人から私にいつ支払われても問題ないのですが
買掛のまま軌道に乗るまで期ズレさせるのはまずいのでしょうか。他に対処法などありますでしょうか。

出澤信男
買掛金のまま軌道に乗るまで残しても問題はないと思いますが、分割で支払いをしていく方法もあると思います。
本投稿は、2023年04月14日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。