会社設立後の定期同額給与の決定と支払開始日について
2/1に合同会社を設立しました。
会社設立時 3ヶ月以内に役員報酬は決定すればいいのはわかるのですが
2月1日に会社を登記して4月28日に役員報酬を決定し
毎月25日に支払うと決めたとします。
翌月25日から役員報酬の支払いが始まります。2月3月は、報酬0とします。4月から毎月報酬を25万と決定した場合、5月に役員報酬を支払っても、損金として扱えるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
決定した場合、5月に役員報酬を支払っても、損金として扱えるのでしょうか?
難しいです。
危ないこと・揉めそうなこと、はしないことです。
4月から支払ってください。
本投稿は、2023年04月21日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。