合同会社 退社 持分払い戻し 計算に関して
合同会社の代表社員が退社することになりましたが、退社にともなう持分払い戻しをするのに計算方法がわかりません。税理士さんに依頼することは出来るのでしょうか?もし出来ましたら報酬はおいくらぐらいになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税理士に依頼すれば計算してもらえます。報酬は税理士によります。
合同会社の出資の評価が定款の定めによって評価方法が異なります。
具体的には、「社員が死亡した場合であっても退社とはならず、その死亡した社員の相続人その他一般承継人が出資持分を承継する」旨の定款の定めの有無で評価方法が異なります。
■持分を承継する場合
出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します
■それ以外(持分払戻請求権)
持分払戻請求権評価です。つまり、評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から、各課税時期における各負債の合計額を控除した金額に持分を乗じる、純資産価額によって評価することになります。
本投稿は、2017年12月26日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。