資本金の引出について
合同会社の設立にあたり、定款の作成後に資本金を振込しました。
普段あまり使っていない口座なのですが、少しお金が必要になり下ろしたいと思っています。まだ、法務局に登記の申請書類を出していない段階ですが、大丈夫なのでしょうか?
おろす額としては、資本金を振り込む前に口座に残っていたお金の一部or全部を下ろしたいです。
税理士の回答

資本金が口座に入金されたことが確認できればよいので、下ろしていただいても問題ございません。
本投稿は、2017年12月29日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。