社団法人理事と関係企業外部取締役の兼業について
はじめまして。弊社グループ内で非営利型社団法人の設立を検討している者です。
非営利を徹底する場合、社団法人の理事は親族等の割合が1/3を超えてはならないという規則があるかと思います。
この親族等に①関係会社(実質的な親会社)の役員・従業員は含まれるでしょうか?②関係会社の外部取締役や顧問はどうでしょうか?
もし①②が問題なければ、新たな人件費コストの削減のためにも、親会社の社外取締役やスタッフを社団法人の理事に据え置こうと考えております。
なお公益化は特に目指していません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

非営利型一般社団法人における理事の親族要件の「親族等」とは、
一 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
二 当該理事の三親等以内の親族
三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 当該理事の使用人
五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
をいいます。
よって、ただ単に、①関係会社(実質的な親会社)の役員・従業員、②関係会社の外部取締役や顧問というだけでは「親族等」には該当しません。
本投稿は、2023年11月06日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。