開業するにあたり妻からの借入
個人事業主として来年度から農家になる予定です。
妻は扶養に入れないくらいの稼ぎがあり、私が起業しても今の仕事を継続します。
起業にあたり、農機具等の購入に自己資金で足りず妻からの50万程度の借入を行いそこから購入予定です。
利息等は付ける予定も無く利益が出たら少しづつ返済する約束になっています。
この場合に受領書や借用書の作成は必要なのか?
税務署としては贈与とみられないか?
その辺が不安です。
お忙しいところすみませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

小川真文
親族間の借入で気をつけなければならないのは「贈与税」です。夫と妻の特殊関係者の間で借金をする場合には注意が必要です。親族間の借入は、客観的にみて借入であることを証明できなければ借入とは認められず、実態は贈与だとみなされて贈与税が課税されてしまうことが考えられます。
親族間の借入については、税法上は利率や返済期間、返済の方法、毎月の返済額などについて明確に定めていないと、借入ではなく贈与とみなされてしまう場合があります。そのため、お金がある時に払ってくれればいいとか、将来の出世払いでいいという借金の仕方は認められません。
親族間の借入であっても「第三者から借りた場合と同じように契約する」ということであり、客観的な証拠をそろえておくことが大切です。
証拠を残すときの手法として①金銭消費貸借契約書の作成:借入期間、妥当な金利、返済方法などを定めておくこと。②適正な返済条件を定めておく:借金した人の収入から判断し、返済できる返済条件を決めておくこと。③明確な証拠を残す:契約で定めた条件に従った返済事実を裏付ける証拠を残すこと。返済の事実を証明するためには、定期的に借りた人の銀行口座から貸した人の銀行口座へ振り込み手続きをとることです。
また親族間の借入における貸付利息にも注意点があります。親族間だから無利息にするというケースがみられますが、この場合その利息に相当する金額が贈与されたものとみなされ、借り入れた人に贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。
本投稿は、2023年11月24日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。