個人事業主の妻への発注について
私が勤める会社Aは、発注を社員それぞれが下請会社Bに発注を行なっております。
私の妻は個人事業主Cとして、Bの下請けで業務を行なっております。
適正価格にて、A→B→Cの商流で発注されることに問題ありませんでしょうか。ご教授ください。
税理士の回答

田中友也
たまたまBの取引先が個人事業主Cということであれば問題ありません。
たとえば、Bが単なるペーパーカンパニーで何ら事業を行っていないにもかかわらずBを通して取引しているということであれば税務調査などで説明を求められる可能性はあります。
早々にご返信ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年12月03日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。