合同会社設立にかかった費用は、設立初年度の経費として損金算入できる?
合同会社設立にかかる下記費用は、設立初年度、法人所得計算において費用・損金として算入できますか?
1.設立登記関用
2.設立に関する税理士依頼費用
3.事務所の礼金
4.事務所のクリーニング費用
他にも設立初年度費用として計上可能な主な費用があれば教えてください。
税理士の回答

3以外は損金算入可能です。3は繰延資産に該当しますので、原則5年、契約期間が5年未満の場合は契約期間で月割償却します。ただし、20万未満でしたら損金算入可能です。
本投稿は、2018年02月01日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。