会社設立時の創立費、開業費について
3月中に会社を立ち上げる予定です。
そこで、業務に使うためのデスクトップパソコン(25万ほど)の購入とHP制作の依頼(9万円ほど)をしようと思っています。
これらの支出は創立費に含めて、会社の立ち上げ後に経費計上できますでしょうか?
また、1人会社でやっていくのですが税理士はつけた方が良いのかも教えて欲しいです。
簿記2級を取得しており、会計ソフトを使おうかなと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
10万円以上の資産は創立費にはできません。
減価償却資産として計上するか少額減価償却資産として経費計上してください。
税理士は会計面だけでなく税務面からも付けたほうが良いと考えます。
会社設立前でも、減価償却資産として計上できるということでお間違い無いでしょうか?
税理士については承知いたしました!

古賀修二
>会社設立前でも、減価償却資産として計上できるということでお間違い無いでしょうか?
計上できます。
ありがとうございます!
大変助かりました!
本投稿は、2025年02月26日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。