会社設立日と決算期
株式会社を12月26日に登記しようと思うのですが、決算月を12月にした場合、設立日から12月31日までの決算になり、とても短い期間の申告義務が発生してしまいますか? それとも来年の12月31日からでも良いですか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
1年を超えることはできないので、12月決算の場合には、今年の12月31にまでになります。
本投稿は、2025年12月21日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







