法人成りに伴い個人での事業借入金を法人にうつす場合の処理について
よろしくお願いします
現在個人事業主で法人成りを検討中です
ここで個人での事業用の借入金を法人名義にうつそうと考えています(銀行は了承済み)
その際の法人での会計処理なのですがどうなりますでしょうか
仕訳でいうと
〇〇/借入金
となるのはわかるのですが、相手方の〇〇がどうなるかがわかりません
税理士の回答
前川裕之
金融機関の借入金相当額を法人に入れるのであれば、
相手方の〇〇は預金になり、資金を入れないで名義だけ法人にするのでしたら、役員貸付金や役員立替金になるかと思います。
本投稿は、2026年03月24日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






