役員報酬の支給日についてご教示ください。(新設法人)
役員報酬の支給日についてご教示ください。
【条件】
・設立年月日:6月1日の法人
・株主総会開催日:6月1日
・給与締日、支払日:当月末締め、翌月末払い
・最初の役員報酬支払日:9月30日(8月31日締め)
※9月30日の支給以降は、毎月同額の役員報酬を支給する予定です。
【会計処理】
・8月31日(役員報酬 / 未払金)
9月30日(未払金 / 普通預金)
上記の場合、役員報酬は定期同額給与として損金算入が可能でしょうか。
また、設立日から7月分までの役員報酬を計上せず、8月分から支給を開始する予定ですが、この取扱いに問題がないか併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
小久保亘
役員の報酬規程で、当月分を翌月払いと定めていれば、8月分を8月末で未払計上し、9月末に支払う処理自体は問題ないです。
議事録に「8月分(9月末支払分)より役員報酬を支給する」旨をきちんと明記しておくと、安心かと思います。
本投稿は、2026年06月10日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







