新設法人の役員報酬決定
今月法人成りをして、株式会社を設立しました。従業員もその他役員もいない一人会社です。
自分(代表取締役)の役員報酬を決めるときは、3ヶ月以内にひとりで株主総会を開いて、株主総会議事録を作成すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
仰るとおり、ご自身で株主総会を開いたことがわかるよう、議事録を作成しておく必要があります。役員報酬は最初の3ヶ月で決めた金額で固定が原則です。
議事録には日時・場所・議題・決議の結果等を記載しておきます。
なお、法人設立届書や青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書(これは設立して1ヶ月以内)、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等の提出も必要となってきます。自分に賞与を支払いたい場合は事前確定届出給与に関する届出書の提出も必要となります。1人会社でも社会保険の加入も必要です。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご質問のとおりでよいと思います。
4月目から必ず、役員報酬を支給してください。
本投稿は、2018年06月11日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。