一人親方で息子と一緒に仕事する場合
現在一人親方として仕事しているのですが2027年1月から17歳の息子も一緒に仕事する予定です。18歳になるまでは知っている会社の工場で面倒みてもらうつもりなのですが青色専従者として働く方がいいのか、従業員として雇用するのか分かりません。一人親方なので息子を従業員として雇用することは出来ないのでしょうか?教えていただきたいです。
税理士の回答
山口勝己
一人親方(個人事業主)であっても、息子さんを従業員として一緒に働かせることは可能です。ただし、税金や法律のルール上、生活費を共にしている家族に対しては、他人のような「一般の従業員」として給料を経費にすることは原則として認められていません(別居であれば逆に専従者ではなく、従業員となります)。そのため、息子さんに給料を支払って事業の経費にするためには、一般の従業員ではなく青色事業専従者として届け出る必要があります。
今回の計画を進めるにあたり、最も大切なのは「知り合いの会社の工場で面倒を見てもらう」際、どちらが息子さんに給料を支払う契約にするかという点です。これによって、選ぶべき仕組みが変わります。
1. 知り合いの会社が息子さんを直接雇う場合
息子さんがその工場の従業員となり、知り合いの会社から直接給料をもらう形です。この場合、あなたの事業の従業員や専従者にはならないため、あなた側での手続きは不要です。知り合いの会社の労災保険などが適用されるため、万が一の怪我の際も守られる利点があります。ただし、息子さんがその工場でつきっきりで働く場合、あなたの事業の「専従者(もっぱらあなたの仕事を手伝う人)」にはなれません。
2. あなたが息子さんを雇い、その工場へ応援に行かせる場合
あなたが知り合いの会社から仕事を請け負い、あなたの事業のスタッフとして息子さんをその工場に作業に行かせ、あなたが息子さんに給料を支払う形です。この場合は、一般の従業員ではなく青色事業専従者の手続きを行います。事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、支払った給料を全額あなたの事業の経費にできます。ただし、同居の家族は原則として一般の雇用保険や労災保険に入れないため、一人親方の労災特別加入(家族従事者の枠)に息子さんを追加するなどの怪我への備えが必要です。
分かりやすく回答ありがとうございます。助かりました!
山口勝己
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年09月16日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






