[会社設立]共同事業の契約書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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共同事業の契約書について

契約書に必要な情報を教えてほしいです。
実印は無いので銀行印でもいいですか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
契約書に押印は不要とされています。

「私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。」と示されています。
令和2年6月19日付、内閣府、法務省、経済産業省
押印についてのQ&A
https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf


しかし、個人的な所見となりますが、契約書において、署名押印または記名押印の組み合わせが、いまだ一般的と感じています。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

契約書に必要な情報を教えてほしいです。

 ↓
web上に散見される「共同経営契約書」を見本として、簡略的な内容で構いません。

税務上については分配割合が重要となりますが、そのためだけでなく、共同経営者間において、不平不満が生じないように作成するわけですので、上記の見本を元に、お互いが気になる点を具体的に落とし込んでいくことを、おすすめ致します。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月06日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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