共同事業の契約書について
契約書に必要な情報を教えてほしいです。
実印は無いので銀行印でもいいですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
契約書に押印は不要とされています。
「私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。」と示されています。
令和2年6月19日付、内閣府、法務省、経済産業省
押印についてのQ&A
https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
しかし、個人的な所見となりますが、契約書において、署名押印または記名押印の組み合わせが、いまだ一般的と感じています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
契約書に必要な情報を教えてほしいです。
↓
web上に散見される「共同経営契約書」を見本として、簡略的な内容で構いません。
税務上については分配割合が重要となりますが、そのためだけでなく、共同経営者間において、不平不満が生じないように作成するわけですので、上記の見本を元に、お互いが気になる点を具体的に落とし込んでいくことを、おすすめ致します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月06日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







