創業費・開業費について
創業や開業に伴う費用は各々の経費の領収書への記載名についてですが、領収書の記載名は個人名でしょうか?それとも、起業する会社名でしょうか?
税理士の回答

法人は存在しませんので、個人名となります。

領収書の宛名は、設立準備中の会社名が決まっていれば会社名で、決まっていなければ発起人個人名で問題ないと考えます。

開業費は、法人設立後は、法人名となります。
本投稿は、2018年06月13日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。