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合同会社を登記後、資本金を入れ忘れていました。

2026年6月21日に合同会社を設立して登記されました。
代表社員は私で、他の従業員もいない一人会社です。
2026年6月1日~2027年5月31日までが第一期です。
資本金は50万円で、司法書士による書類事前作成で、
・資本金決定書
・払込証明書
・払込受領書
のすべてを2026年6月17日の日付で押印しています。
法人口座開設完了が2026年7月24日です。
法人設立届や青色申告承認申請は完了しています。

2026年10月17日現在、私の個人口座から法人口座へ資本金の50万円はまだ払い込んでいません。
また資本金は元々個人口座にあったので、資本金としての50万円の資金移動履歴もありません。
このような場合、どう対応すればよろしいでしょうか?

また、私自身への報酬額も決定しておらず、現在まで給与の支払いも行っていません。
今期は無報酬で対応しようと考えておりますが、問題ないでしょうか?

アドバイスいただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

◆ 資本金について

合同会社では、代表社員が作成した出資金領収書を、設立時の払込みを証明する書類として使うことができます。

ただし、書類が作成されていても、実際に50万円の出資が行われていたかは確認が必要です。

設立時に50万円の出資が完了しており、そのお金を代表社員が会社の資金として預かっていた場合には、次のような仕訳が考えられます。

【設立時】

(借)預け金 500,000円 (貸)資本金 500,000円

【法人口座へ移したとき】

(借)普通預金 500,000円 (貸)預け金 500,000円

一方、個人口座に以前から50万円以上の残高があったというだけでは、出資が完了していたとは判断できません。

まずは、設立時に50万円をどのように出資したのかを確認してください。

実際に出資が行われていなかった場合には、速やかに出資金を払い込み、設立時の書類や会計処理について、担当した司法書士に確認されるとよいでしょう。

◆ 役員報酬について

代表社員の役員報酬を無報酬とすることは可能です。

今期は無報酬とする方針であれば、その決定内容を記録として残しておくとよいでしょう。

ただし、設立から3か月を過ぎて役員報酬の支給を始める場合には、税務上の要件を満たさず、法人税の計算で経費にできない可能性があるため注意が必要です。

また、今回のように代表社員一人で、役員報酬もない会社では、原則として会社の健康保険・厚生年金保険に加入できません。

国民健康保険・国民年金など、ご自身の状況に応じた社会保険の加入についても確認してください。

◆ 第1期の事業年度について

もう一点、事業年度の開始日についても確認が必要です。

2026年6月21日が会社の設立日であれば、第1期の事業年度は、2026年6月21日から2027年5月31日までとなります。

定款で事業年度を6月1日から翌年5月31日までと定めていても、第1期は会社の設立日から始まります。

なお、法人設立届出書の「事業年度」欄には定款で定めた期間を記載するため、6月1日から翌年5月31日と記載していても問題ありません。

本投稿は、2026年10月17日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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