毎月の役員報酬の金額が支払えない場合
合同会社を設立いたしましたが
初月の売り上げがたたず
毎月20万設定した
役員報酬の金額より
10万
下回っての支払いになりそうなのですが
その場合の
保険料や税金はどうなるでしょうか??
20万にあわせた
保険や税金などの支払いになりますでしょうか??
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

20万円に応じた保険料と税金の計算になり、支払い不足額は「未払金」として処理することになります。
役員報酬は決めた金額を年度中で変更することができませんのでご留意ください。

いろいろな方法がありますが、未払金の計上時に、保険と税金も計上した方がよいと思います。
役員報酬 200,000 / 未払金 ○○○
社保預り金 ○○○
源泉預り金 ○○○
本投稿は、2018年06月17日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。