定年後も海外在住で、日本の社会保険を享受するには
現在は日系企業の駐在員で海外在住です。また、3年後に定年です。定年もしくは早期退職後も海外在住地に定住し、妻子(子=3歳)と暮らしていく予定です。社会保険を享受するには、日本に個人事業主として何かしらのビジネスを展開する、法人を作って、そこからの出向社員(現地にも法人を作ります。)、何もせずに非居住者でありながら、国民健康保険代金や国民年金の掛け金をかけるのがいいのか、各々のメリット、デメリットを教えて頂けないでしょうか?
税理士の回答

社会保険のことは社労士の方にご確認ください。こちらは税務ですので。
踏まえて、非居住者の方は社会保険に加入できるのでしょうか?出来るとすると財政的に破たんすると思われますので、出来ないと思うのですが。

門田睦美
日本で法人又は事業主として社会保険に加入することは可能です。健康保険は75才まで、厚生年金は69才まで保険料を支払い被保険者となり、扶養される方もそのまま保険の適用ができます。それ以降は健康保険については、扶養者も含め後期高齢者保険に移行することになります。国民健康保険ですが、日本に居住して1年以上税金を支払う意図がない場合には加入できません。
本投稿は、2018年08月09日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。