音楽アーティストの曲名を屋号として使用したいのですが。
小売業を創業するにあたり、屋号を考えているのですが、ある音楽アーティストの曲名を使用すると、商標権や著作権の侵害または不正競争防止法等に抵触する可能性はありますか?ちなみに商標登録されているかどうかを検索できるサイトで検索すると、商標登録はされていないようです。また、その曲名は曲の歌詞には出てこなくて、タイトルにだけ使用されています。
カテゴリーでは「会社設立」となっていますが、個人事業です。
税理士の回答

岡本好生
この問題は、専門ではありませんでしたので、ネットで調べたところ曲名には著作権は及ばないようですね。
このサイトではURLの記載制限がありますので、お調べになってください。
事実上、保護が不可能という理由のようです。
本投稿は、2018年08月10日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。