契約書の印紙について
個人で事業を行おうと思っています。
広告代理店のように、インターネットのホームページ上に飲食店などの広告を月額5000円で掲載し、契約は月々自動更新という主旨の契約書を作成して契約を交わすとします。
請負に関する契約書の印紙は契約金額が一万円以下であれば非課税であるというのを聞きましたが、この場合は印紙はなしでよいのでしょうか?
一ヶ月だけなら一万円以下ですが、自動更新という内容なので、もちろん二ヶ月目からは初月の分も合わせると一万円に達する計算になります。
となると印紙はいるのかなとふと思いました。
回答よろしくお願いいたします。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

村田健二税理士事務所の税理士・村田健二と申します。
この文書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、印紙税額は4,000円となります。
一般的には、広告を請け負うことを内容とする文書ですから第2号文書(請負に関する契約書)に該当しますが、この文書の場合のように、継続的に生ずる広告の請け負いについて共通的に適用される料金、及び料金の支払方法等の基本的なことを定めるものは、第7号文書にも該当し、契約金額が記載されている場合は第2号文書になり、契約金額が記載されていない場合は第7号文書となります。
したがって、この場合、問題は契約金額が記載されているかどうかですが、月額×契約期間の月数により、契約金額が計算できるときは、その計算できる金額が記載された契約金額となります。
この文書の場合には、月々自動更新ということで、契約期間の定めがなく、契約金額が計算できませんから、第7号文書として取り扱われることとなります。
本投稿は、2014年07月31日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。