開業届の住所地と居所地について詳しい方宜しくお願いします。
現在会社員と別にデザイン関係の副業をしており開業届を出そうと思っております。
住民票は実家で会社の年末調整なども実家になります。
メインを実家の住所(住所A)としておりますが、11月から会社の近くに賃貸(住所B)を借りる予定です。
親の体調が悪いため月の半分は実家(住所A)のため住民票はそのままの予定なのですが、賃貸(住所B)でも月半分生活して副業する場合、開業届に
住所地…実家(住所A)
居所地…賃貸(住所B)
と記載したら良いのでしょうか?
また、この場合賃貸(住所B)の家賃など家事按分として経費になりますか?
税理士の回答
納税地は住民票をおいている場所が基本です。例えば還付金が発生した場合には、住民票がある住所での申告でないと、還付できません。
賃貸の方は、事業の場所として用いるのであれば、居住と事業の一定按分で必要経費にすることは出来るとは思います。
住民票を置いている場所と違うところに居住しますと、税務に限らず行政上は郵便物が届かないなど不都合があります。現に居住する場所を併記する程度しか方法はないと思います。
本投稿は、2018年10月18日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。