事業年度1年以上で法人設立してしまった
10月29日に法人登記を行いました。
ところが定款に事業年度を11月1日から10月31日と記載していたため、「1年以上の事業年度は設定できない」と税務署から指摘を受け、定款変更する必要が生じております。
臨時株主総会を開催し、10月29日から10月28日を事業年度として定款変更したいのですが、この変更は有効でしょうか?
気になっている点としては
・事業年度を過去に遡って設定できるのでしょうか?(開始日を11月1日 -> 10月29日に戻す事になる)
・上記が出来ない場合、1期目の事業年度を最も長くするためには、事業年度をどのように変更するのが適切でしょうか?
税理士の回答

ご質問のケースでは10/29から10/31の3日間で第一期の決算を組む必要があるものと思います。
その後、決算月を変更する場合には、定款を変更して所定の手続きを行うことになると思います。
本投稿は、2018年12月04日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。