税理士ドットコム - [会社設立]妻が代表で合同会社を設立して扶養に入れることはできる? - 合同会社の代表者でも、役員報酬が年収103万円以下...
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妻が代表で合同会社を設立して扶養に入れることはできる?

妻が代表で合同会社の設立を考えています。

現在、妻は私の扶養ですが合同会社設立後も私の扶養でいることは可能でしょうか?
ちなみに私は会社員のままです。

想定される状況としては報酬を0円もしくは少額にしておけば扶養のままでいれると考えていました。
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥様が法人の代表者であっても、所得税法上の配偶者控除等の規定は何ら変わりませが、法人の代表者であれば奥様の収入の状況にかかわらず、強制的に社会保険に加入する必要があります。税理士の職域外ですので、後は専門家にお聞きされる方が良いかと思います。

本投稿は、2018年12月28日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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