既存事業を廃止し、新事業を行う場合における個人事業の消費税課税選択届出・償却方法変更
サラリーマンで個人事業(物販=A事業)を行い、事業所得申告をしています。この度以下を計画しています。1)A事業は法人成りする。2)新規に個人で新事業(太陽光発電=B事業)を開始する。現在、A事業については、消費税免税(売上1千万以下)、固定資産定額法償却です。そこで質問です。
1.A事業廃止とB事業開始を同年度に行う場合、
A事業廃止届提出、B事業開始届提出、そのうえで、課税事業者選択届、償却方法届(定率法)を提出することで、B事業において、開始年度から課税事業者となる、および定率法償却が取れますか? それともA事業が邪魔をして、A事業廃止を届け出ても同年度内にはそれらは取れませんか?
趣旨としてはご察しのとおり、初年度の消費税還付と定率法償却による、開始4年度までの赤字による損益通算が目的です。
2.A事業廃止を当年とB事業開始翌年の場合
1が無理の場合、2を考えますが、留意する事項はありますか?
特に1について、根拠法令通達等をご教示いただけると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

首藤毅彦
個人事業を廃止して、違う業種で開業は出来ないとおもいます。
個人の場合は同一人物ですから、ただ単純な、業種変更をしたとしか見られないはずです。
また、個人での太陽光発電は事業的規模の話しがでてくるとおもいます。
ちょっと複雑な内容なので、私の読み間違いであれば、申し訳ありません。
本投稿は、2019年03月20日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。