合同会社設立での不動産の現物出資について
実父及び叔母が保有する不動産資産を現物出資して合同会社設立を検討しています。
個人から法人への名義変更が必要となり、パターンとしては①贈与(民法549条)、②売買(民法555条)、③現物出資(会社法207条)が候補として考えられると認識しております。
③現物出資が資産を移管する費用は以下となる認識で、贈与税が発生する①と売買費用が発生する②よりも低いと考えておりますが正しいでしょうか。
A. 不動産登記登録免許税(固定資産税評価額*2.0%)
B. 商業登記 登録免許税(増加する資本金の7/1000)
C. 不動産鑑定士による不動産鑑定評価費用
D. 税理士の証明費用
また、以上の認識から、現物出資対象の建物と土地の時価評価額が1億円である場合、AとBは2.7%の270万円になり、CとDの費用を加えた分の費用を準備する必要があるとの理解で正しいでしょうか。
税理士の回答
不動産の現物出資は資産の譲渡に該当し、所得税の課税対象になります。
「参考」
No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
迅速に回答頂き、ありがとうございます。
更に譲渡所得税が必要である旨を了解しました。
算出方法は以下と認識しており、例えば時価が1億円である場合、2,000万円強の納税となると理解しましたが正しいでしょうか。
- 長期譲渡所得* 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
ご回答頂き、ありがとうございます。
現物出資者が実父である場合、当該現物出資に伴う上記費用は実父が合同会社への出資金で支払うこととなる理解で正しいでしょうか。
それとも個人として支払うべきなのでしょうか。
回答頂き、ありがとうございました。
譲渡元の実父が譲渡所得税を支払う事となる旨を了解しました。
本投稿は、2019年06月09日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。