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資本金について

初めまして。
法人設立時の資本金(300万円予定)全額を親から借りた資金で賄っても大丈夫でしょうか。
借入金は資本金にできないという情報もある一方、親からの場合は「賃貸契約書」を作成していればOKという情報もあり、混乱しています。

また、もし可能な場合、その際は「借り方」は個人OR法人どちらになりますか?
法人設立後、利益が安定したら定期的に法人口座から利息をつけて返済をしたいと思っていますが、そうするためには「借り方」は法人でなければなりませんか?

アドバイス宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問者と親との貸し、借りになります。
金銭消費貸借契約書を作成されたら良いと考えます。
借りたお金で、出資者となり、法人を設立する事は、特に問題はありません。
あくまでも、法人が借り入れる事にはなりません。
仕訳は、下記の様になります。
(普通預金)/(資本金)

山中様
早速ご回答ありがとうございます。個人間での契約となることは承知しましたが、親に返済の際はどういう流れになりますでしょうか。夫の役員報酬からではなく、会社の利益から返済ができればと考えています。お手数お掛けしますが再度ご教示宜しくお願い致します。

借入金を出資の原資とするのは見せ金の禁止規定に抵触する可能性がありますので、親からの借入であっても原則NGです。
会社法では見せ金の禁止規定が明文化されていないので、判断が分かれているためご記載のように情報が分かれているものと思います。
現在の会社法では最低資本金の定めがありませんので、資本金0円からでも起業できますから、最低限の資本金で設立した後に親御様から会社が借入すれば、会社の利益から親御様に利息を付けて直接返済することが可能になります。

個人間の借入ですから、会社が直接返済する事はできません。会社の利益から支払いたいのでしたら、配当金を支払われたら良いと考えます。

本投稿は、2019年06月19日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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