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バーチャルオフィスの住所は税務署の管轄?

私は東京の近隣の某県の西税務署の管轄で、お仕事させていただいております。
この度、バーチャルオフィスを構えようと思ってますが
バーチャルオフィスも同じ西税務署の管轄ないじゃないとダメでしょうか?
都内の関係ないところに事務所のアドレスを構えてもいいですか?
その場合、

○バーチャルオフィスの住所
○実際の自宅がある住所

どちらで申告すればいいですか?

税理士の回答

所得税法では、原則は住所地が納税地となりますが、例外的に「納税地の特例」の規定があります。
(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができる。
(2) 国内に住所又は居所のいずれかがある人が、その住所又は居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができる。
 なお、納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出する必要があります。

この場合の居所や事業所は住所地と同じ管轄税務署内にある必要はありませんが、仮に、バーチャルオフィスを納税地とする場合には、郵便物が届くほかいくつかの条件を満たす必要があると思いますので、所轄税務署に問合せされることをお勧めします。

先生、ありがとうございます。先生のご回答は、「バーチャルオフィスの住所地で納税」という話だと思いますが、私の希望としては

○実際の自宅がある住所

で納税したいです!これは可能ですか?

原則的な納税地は住所地ですので、もちろん可能です。

本投稿は、2019年12月27日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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