合同会社の出資と役員について
こんにちは。
近いうちに合同会社を立ち上げるものです。日々勉強と準備の連続な未熟者でございますので、浅はかな発言もあるとは思いますが、何卒ご容赦ください。
表題の件、聞きたいことがございます。
この度合同会社を4人の出資で登記する予定なのですが、
内2名が出資はもちろんしていただけるのですが、前職の退職の兼ね合いで登記月の時点ではまだ違う会社に雇用されています。
この時、
・出資はしてもらって入れば、前職退職のタイミングで役員とすることは可能でしょうか
・本人は退職後から役員報酬の受け取りは問題ないとしているが、出資してもらっている以上、役員報酬は外部役員等の名目で支払わないといけないのか。またそのものが他の役員と時期がずれて役員になっても、その月から定期同額で報酬を支払えば経費勘定はかのでしょうか
以上がご質問内容になります。
ご多忙の中、大変恐縮ではございますがご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

社員、業務執行社員、代表社員がいるとすると、業務執行社員以上が役員となります。
ですから、出資の段階では単なる社員であり、その後、業務執行社員にする「業務執行社員の加入」の登記をする必要があります。
役員報酬については、当然、役員になってからということになります。
中島様
迅速なご回答有難うございます。
上記の内容拝見させていただき、改めてご質問があるのですが、
遅れて入社するに社員が業務執行役員になることがあらかじめ決まっている場合は、登記のタイミングの定款にあらかじめ記載しておくことは可能なのでしょうか。
それとも登記のタイミングでは出資のみなので今の会社を正式に退職してこちらに来てから追加記載、登記しないといけないのでしょうか
合わせてご確認いただけると幸いです。
本投稿は、2020年01月16日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。