株式会社の代表取締役が合同会社の代表社員になる場合について
初歩的な内容かもしれませんがわからないので質問させていただきます。
・現在、株式会社の代表取締役をしている者が、新たに設立する合同会社の代表社員になることは可能でしょうか?
・株式会社と合同会社が同業種の場合でも可能でしょうか?(株式会社にきた注文を合同会社に発注する形になる場合)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
特に問題ないと考えます。注意点といたしましては、代表者が同一の法人間での取引は利益相反取引となりますので、それぞれ承認手続きが必要となります。
本投稿は、2020年04月17日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。