組織変更時の代表者の個人印について
昨年11月に母親名義(代表者印)の合同会社を設立しました。
※登記の際に、母親の印鑑登録証明書の提出と、書類に母の個人印を捺印しております。
なお、今年8月に組織変更し、株式会社化し、また私が代表取締役となります。
※母はそのまま退任。
組織変更の登記書類は完成させたのですが、書類に新しい代表者(私)の個人印と、退任する代表者(母)の個人印の捺印が必要になるかと存じます。
実は、母が合同会社設立の際の個人印を紛失してしまっており、新たに実印を作り直しました。
こういった場合、組織変更の登記書類で、退任する代表者(母)の個人印が、合同会社設立の際の個人印ではなく、全く新しい実印での捺印でも問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
法務局で、それでよいということになれば、良くなります。
一度法務局に問い合わせてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月24日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。