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会社員が法人をたてると社会保険料はどうなる?

会社員で働いているのですが、来年合同会社を設立しようと思っています。
副業を個人事業で行う場合、副業部分の所得がどれだけ増えても
社会保険料は本業のみの分だけ支払うため、影響しないとのことですが、
会社を設立した場合、社会保険料はどうなりますでしょうか。
合同会社は、私1人で経営する予定です。

税理士の回答

社会保険関係は税理士や会計士の専門領域ではなく、社会保険労務士の専門領域となりますので、知り得る範囲での回答となります。
会社の常勤役員は社会保険の強制加入となり、既に勤務先で加入している社会保険料の算定基礎である基準報酬月額は、自分が経営する会社からの役員報酬(役員報酬を受け取ればです)と合算することなりますので、原則として社会保険料負担は増えます。
尤も、加入されている健康保険組合によっては所得制限がない場合もありますので、現在のお勤め先の健康保険組合にご確認ください。
冒頭の通り、社会保険関係は社会保険労務士の専門領域ですので具体的には社会保険労務士にご確認ください。

本投稿は、2020年07月27日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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