役員報酬について
今年5月15日に会社を設立しました。
この場合3ヶ月間の8月14日までは役員報酬の変更が可能かと思います。
8月4日に議事録を作成し役員報酬を0円から20万円にしました。
①この場合、役員報酬は8月から20万円で支払わなければいけないのでしょうか?
②8月は0円で、9月から20万円の役員報酬を支払うことは可能でしょうか?
③事業開始後、最初の入金開始時から役員報酬の支給を開始しても問題ないと記事でみましたが、最初の入金開始時が会社設立4ヶ月目の場合、(上記の例で9月の場合)役員報酬を変更していますが8月は役員報酬を支払わなくても問題ないのでしょうか?
未払い扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
役員報酬の変更は、最高限度額の範囲内ならば株主総会や取締役会を経ることなく、変更が可能です。ただ、法人税法の規定により、所得を計算するときに損金に算入できる役員報酬に制限があるだけです。
変更ができないのではなく、変更すると税務上、損することがあるということです。
この点は重要です。
変更できないのであれば、変更したら、当然に元に戻す必要があります。ですが、変更はできるのですから、変更はそのままで、法人税の計算だけを直せということになります。
変更する場合、当然に、いつから変更するかを決めるはずです。そうしないといつから変更して良いかわからないですよね。
① いつから変更するようにしましたか?
コレは税法の問題ではなく、決議の問題です。
繰りかえしますが、変更はいつでも可能です。
② 可能です。
③ いつから払うかは自由です。法人税の規定は、税金を計算する方法を決めているだけで、私法上の取引を制限するものではありません。
法人税法で、役員報酬が経費になるのは、毎月定額の支払いと事前に届け出た報酬ですが、これと、支払えないとは別次元で、支払うことはできます。
法人税法でも、3ヶ月間の8月14日までは役員報酬の変更(1回のみ)は、損金の算入を認めています。そして、役員報酬でも、従業員に対する給料と同じように締日と支払い予定日はあって良いですから、8月15日締め、月末払い等は可能です。
ただ②のようにすると、それが締日とすれば、役員報酬が損金になりません。8月15日払い、翌月5日払い払いで9月5日に支払う等は、損金になります。
③入金日と、役員報酬の支払日は関係ありません。
ご丁寧にありがとうございます。
8月の報酬は支払っておりません。9月5日は過ぎてしまっておりますが、現時点で損金の算入可能な方法はありますか?

長谷川文男
重要なところが誤字でした。
8月15日締め、翌月5日払い
ただし、コレは一例です。
でも、これ以外が悪いわけではありません。
例えば
8月15日締め、翌月10日払い
8月15日締め、翌月15日払い
※ 今後、従業員を雇用したときを考えると、労働基準法には、賃金の毎月払いとの関係上、締日と支払日が1ヶ月を超えるのは好ましくありません。
ただし、役員は使用者の立場のため、労働基準法の適用は受けません。従業員の締日、支払日と役員の締日、支払日は別だと割り切れば良いのかも知れませんが、給与計算がやりにくくなります。
ありがとうございます。
あと一つ質問なのですが、給与支払い事務所等の開設届書を提出する際に、給与支払いを開始する年月日を記載すると思います。
既に提出済みですが、そちらの欄に記載した年月日を必ず支払日にしなければならないのでしょうか?

長谷川文男
支払いを開始する日より実際の支払日が、月単位で後になっていると問い合わせがあるかと思いますが、支払いがなくても構いません。
とても分かりやすく回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2020年09月08日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。