12月に開業するか1月に開業するかどっちがいいですか?
12月半ば~1月末の間で個人事業主として整骨院を開業する予定ですが税金上は年内開業と年明け開業ではどちらが有利でしょうか。
整骨院を開業するのですが今のところ11月からテナント料を払っています。看板ができあがるのが12月半ばの予定です。あとエアコンやベッドなどこれから設備品を買う予定なのですが年を越すとこれらは税金上、どうなるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
11月からテナント料、その他設備品等の支払があれば、年内に開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色であれば、今年に損失になれば、損失の繰越控除ができます。
ご返答ありがとうございます。1月開業になったら11月、12月のこれらにかかったテナント料、設備品(エアコンなどの費用)は繰越控除できなくなるのでしょうか?

出澤信男
1月開業であれば、11,12月に支出された費用は開業費として計上できます。なお、設備品のうち10万円以上のものは固定資産に計上することになります。
ご丁寧にありがとうございます。では12月に開業した場合は損失の繰越控除と開業費が2つ申請できるということでしょうか。その辺りがよくわからないため大変申し訳ございません。

出澤信男
12月1日が開業日になれば、11月にかかった開業のための費用は開業費に計上され、12月にかかった費用は、収入がなければ損になり損失の繰越控除ができます。
大変わかりやすいご回答ありがとうございました!大変参考になりました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年11月25日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。