組織変更に伴う役員報酬の変更について
9月決算の合同会社で無報酬の代表社員が、
翌年1月に株式会社に組織変更をする際に代表取締役に就任する予定なのですが、
代表取締役就任後に報酬を新しく設定することは可能でしょうか?
法人としての期首は10月なので報酬変更が4ヶ月目以降になるのですが、
「役員の就任または地位の変更」の臨時改定理由に該当するか伺いたいです。
また、できれば、1月に組織変更し代表取締役就任後3月までは無報酬のままで、4月から報酬を支給するようにしたいのですが、このようなことも株主総会での決議があれば可能なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
合同会社と株式会社を混同しているようですが、合同会社は、代表社員、社員総会です。
事実認定の問題ですが、合同会社はそもそも小さい組織を想定しています。「役員の就任または地位の変更」のうち、役員の就任は登記等で、以前、役員かどうかわかるものの、法人税法はみなし役員も規定されています。
大きな会社なら、ここから役員と明確になるでしょうが、そうでない場合、事実上役員かどうかの判定が難しいと思われます。
そもそも、安全性を考えるならば、小さい組織であるならば、「役員の就任または地位の変更」は危ないのです。
以前から、役員と同様の働きだったとすると、みなし役員の可能性がありますから。
第2点目、3ヶ月以内の改訂が認められているのは、会社法等の規定で3ヶ月以内に定時株主総会を開くことが義務であり、そこで役員報酬が決められるためです。その後に開く臨時株主総会で、役員の選任をすることはやむを得ないことですが、さらに、それから3ヶ月後に報酬が変わる(支給し始める)のは想定されていません。
ただし、やるなら、事前確定給与の規定を使えばできるとは思います。
長谷川先生
早速ご回答ありがとうございました。
そもそも、安全性を考えるならば、小さい組織であるならば、「役員の就任または地位の変更」は危ないのです。
働きとしては「みなし役員」となるかと思いますので、
今回の場合は組織変更となっても役職の変更にはあたらないということで承知しました。
また、2点目についても承知しました。ありがとうございます。
となると、今回の場合、
みなし役員のため株式会社になったとしても役職変更には当たらないということで、
合同会社か株式会社かに関係なく、期首にあたる10月から3ヶ月以内(12月まで)に報酬の変更が必要で、
1月に組織変更をするとなると、報酬の変更が可能なのは組織変更前の合同会社の時点となるので、
社員総会での決定が必要になる、という理解で合ってますでしょうか。
仮に、組織変更と報酬発生時期を合わせたい場合は12月に1月支給分からの役員報酬の変更を決定する、
と考えているのですがこの認識で合ってますでしょうか。
追加の質問で恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。

長谷川文男
合同会社は、内部自治が幅広く認められている法人のため、株式会社と同様な運営をすることはできますが、それは強制されていません。
その法人がどの様な制度設計になっているかは、会社により異なりますから、定款で調べるしかありません。
税務では、期首から3ヶ月以内の役員報酬の改定は想定しているので、それに合わせて社員総会を開くことは多いと思いますが、それは強制されていません。
(毎期、財務諸表の作成は義務ですか、必ずしも承認が必要なわけではない。承認が必要なら、定款で定めるべきです。)
合同会社は制度設計が自由な会社のため、組織変更といっても一様ではありません。どの様な組織から、どの様な組織にするのかは一般論では論じること自体が無理です。
それと、役員報酬の変更が認められるかは、必ずしも連動しません。
役員報酬を4ヶ月目に改定したければ、役員報酬は前月分を翌月○日に支払う方法なら可能です。この場合、社員総会の決議をしておけば良いでしょう。
長谷川先生
ご回答ありがとうございました。
ご教示いただいたことや方法を参考にし、検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月31日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。