アパート2棟8戸と駐車場20台、事業的規模として判定されますか?
アパート2棟8戸と駐車場20台が完成し、
令和3年度から確定申告をする必要があります。
青色申告の届け出はしたのですが、事業的規模と判定されるでしょうか。
ハウスメーカーさんから、2台分借りる方が多いとの話で、
駐車場として、8戸×2台+外貸し分4台で20台分を作りました。
現在満室ですが、2台借りられている部屋は3部屋しかありません。
アパートの家賃は、駐車場代込みの金額では設定しておらず、
管理会社の契約書を見ると、20台分すべて外貸しの金額も設定してあるので、
4台だけ外貸しにすることにはなっていないようです。
こうした場合、駐車場20台=4戸分として、
2棟8戸+駐車場20台で4戸分=トータル12戸と考えて、
事業的規模として認められるでしょうか。
ハウスメーカーさんからは難しいのではと言われましたが、
どうでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
事業的規模と考えられると思います。
5棟
10室
の形式基準から考えて、否定する必要はないと考えます。
駐車場20台で約4部屋分
契約書に部屋とは別に2台の契約をお願いします。
いづれにしても、20台分あることを、どこかにメモってください。
返信ありがとうございます!
「入居者に対する駐車場は対象にならない」と
メーカーさんからは言われているのですが…
その辺りのことがよくわかりません。

竹中公剛
「入居者に対する駐車場は対象にならない」と
メーカーさんからは言われているのですが…
上記については、そのようなことはないと思います。
入居者だろうが、そうでなかろうが、駐車場の貸出スペースですから・・・。
心配なら、税務署の所得税の係に、聞いてください。
本投稿は、2021年04月20日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。