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本店の移転登記について教えてください。

事業年度は1月から12月の不動産賃貸業の資産管理法人です。
2022年3月中に役員の転居を予定しているため、それに合わせて本店も異動したいと考えております。
現在はA県にある自宅を本店登記していますが、引っ越し先は大阪市となり税務署管轄外へ移転となります。移転した大阪市では賃貸住宅に住む予定なので本店は大阪市内のバーチャルオフィスで登記する予定です。
この一連の流れを以下のスケジュールで進めようと考えているのですが 順番的に問題ないでしょうか?また、漏れている手続きがあればご指摘ください。

1.まず役員の社宅となる賃貸住宅を決める
2.役員の住民票を大阪市に移す
3.バーチャルオフィスと契約する
4.本店の移転登記と役員住所の変更登記を期限内に済ませる
5.A県の市役所や税務署に変更申請する

あと下記2点についても教えてください。

●決算が12月で3月に管轄外へ異動することは時期的に問題ないでしょうか。

●所有物件の8割がA県内、残り2割が大阪府内なのですが、大阪市に本店登記をすることに法的に問題はありますか?(たとえば所有物件の何割以上が大阪市内にないと本店登記してはいけない、など。)

色々とすみません、宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご回答いたします。
まず、移転のスケジュールですが、特段問題になりそうなところは見当たりません。
移転の時期が3月で問題がないか、とのご質問ですが、こちらも特段デメリットになることは考えられません。

12月決算で2月に申告するものと思います。
申告の時は旧住所ですので、移動届け出提出前ですので、書類上も旧住所で進めてください。

また、本店所在地の場所に規制はありませんので、所有物件が他府県にあることが法的に問題になることはありません。

例えば、店舗展開をしている企業で、店舗が全くない他府県を本店にするときは、法的問題はありませんが、銀行融資のときに信用金庫などのエリアについて厳密な金融機関の時は、十分な説明が必要になることはあるかもしれません。

以上ご参考にしてください。

本投稿は、2021年05月28日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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