合同会社設立時の所在地を自宅にすることに関して
合同会社設立の手続きをしております。
定款に記載する会社所在地を自宅にしようとしております。
自宅で住宅ローン控除を受けている場合、会社事務所利用目的とされ、住宅ローン控除の対象から外されますでしょうか?その場合、バーチャルオフィスなどを契約するのが一般的でしょうか?一般的にはどのようにされているか、アドバイスいただけると幸いです。
どうぞ、よろしくおねがいします。
税理士の回答

会社使用割合が10%以内であれば、住宅ローン控除には影響はないと思われます。
(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額)
租税特別措置法通達41-29 措置法令第26条第6項の規定は、その家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合に適用されるのであるが、41-27により計算したその者の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額のおおむね90パーセント以上に相当する面積又は金額であるときは、同項の規定にかかわらず、その家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額に該当するものとして措置法第41条第1項又は第6項の規定を適用することができるものとする。
本投稿は、2021年05月31日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。